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ソフトウェアの不正インストール禁止

昨今、パソコンにソフトウエアを不正インストールするといった違法行為が 社会問題となっています。

日本大学では、ソフトウエアの適正管理を行うため、日本大学ソフトウエア管理内規を定めています。

以下は、その抜粋です。

日本大学ソフトウエア管理内規(抜粋)
(遵守事項)
第15条 本大学の教職員等および学生・生徒は,ソフトウエア管理に関して,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 管理区域責任者の許可なく,本大学の保有するコンピュータにソフトウエアをインストールしてはならない。
  2. 管理区域責任者の許可なく,本大学の保有するソフトウエアのオリジナルディスク及び,その複製物を学外へ持ち出してはならない。
  3. 管理区域責任者の許可なく,個人で所有するソフトウエアを学内に持ち込んではならない。
  4. 所属する管理区域内のコンピュータにインストールされることとなるべきソフトウエアを取得した場合には,オリジナルディスク,ライセンス証明書,使用許諾契約書等を,直ちに管理区域責任者に引き渡さなければならない。
  5. コンピュータからソフトウエアを削除した場合には,速やかに,そのコンピュータの所属する管理区域の管理区域責任者に報告しなければならない。
  6. ソフトウエア監査の実施に協力しなければならない。

(処分)
第16条 教職員等又は学生・生徒がこの内規に定める事項に違反した場合には,就業規則又は学則により懲戒処分を課し,適正化のための経費を請求することができる。

以上