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2024.04.24 在校生ニュース

新型コロナ・インフルエンザ感染症の公欠の取り扱いについて(令和6年4月改正版)

新型コロナウイルス感染,インフルエンザ感染により,欠席した期間は公欠扱いになります。以下に従って,手続きをしてください。 

1 公欠の期間について
①新型コロナウイルス感染症は,発症日を0日目とし5日目まで,かつ※症状軽快後1日を経過するまで自宅待機(公欠扱い)。
※症状軽快とは:解熱していること。(咳,咽頭痛,鼻水は登校可能。)
②インフルエンザは,発症日を0日目とし5日目まで,かつ解熱後2日経過するまで,自宅待機(公欠扱い)。

ただし,療養期間内に体調が回復しない(熱が下がらない)場合は,必ず保健室に連絡をしてください。保健室に連絡なく,休んだ場合は公欠扱いになりませんのでご注意ください。

2 公欠届の手順について
【手順1】事前連絡:発症時,保健室に連絡を入れてください。
  ※保健室連絡先 TEL 0466-84-3833(平日:9時~17時,土曜:9時~12時)
新型コロナウイルス陽性者・インフルエンザ感染者連絡フォーム 
(土曜午後・日・祝日・夜間専用)

                

【手順2】公欠届申込:学生課窓口に以下のいずれかの証明書を持参し申し込んでください。公欠届受付時間:平日9時から16時,土曜は取り扱いなし

◎公欠の証明書について
  ① 検査結果    
    学生氏名,病名,検査日,検査結果が明記されているもの。
  ② 診療明細書   
    学生氏名,受診日,検査名称等が明記されているもの。
  ③ 処方箋のコピー 
    学生氏名,処方された日付,内服薬名が明記されているもの。
  ④ 領収書のコピー 
    学生氏名,受診日,医療機関の名称が明記されているもの。
  ⑤ 抗原検査キット及び学生証写真※
   ※①~④が発行できない場合に提出。
    学生氏名が記入された陽性判定が出ている検査キットと,学生証が一緒に撮影された写真。

以下の場合は,添付書類として無効になります。
  (1) 抗原検査キットに学生氏名が記入されていない。
  (2) 抗原検査キットの判定が不明瞭に撮影されている。
  (3) 抗原検査キットと学生証が別々に撮影されている。
  (4) その他(保健室にて添付書類として有効でないと判断した場合)

※ 新型コロナウイルス及びインフルエンザに係る診断書について
  令和4年11月より,医療機関のひっ迫を避けるため,文部科学省・厚生労働省の指示により,証明書(診断書等)を医療機関に依頼できなくなりました。